どうも彼らの言っていることが分からないのでCASのHPのニュースリリースを読んでみましたよ。
ソースは以下の我那覇選手のPDFね。
http://www.tas-cas.org/press-release
はっきりとWADA Codeに照らせば正当な医療行為だ=ドーピングではないと言っているじゃないか。
WADA Codeに対応していない(!)Jリーグのアンチドーピングレギュレーションでははっきりとした結論が出せないから、「例え違反していたとしても」と言っているだけのように読めるのだが。
要するにJリーグのいい加減な対応がまずかった、とはっきり言われちゃってると思うのだが。
Jリーグが誤って下した制裁で、川崎フロンターレは選手を守るために1000万円払ったというのは誰の目にも明らかなのではないかと思うのだが。
どうなんだよ、Jリーグ!
これでも「1000万円の制裁金を返す正当な理由」が見当たらないのか?
もし俺の英訳が間違っていたら誰か指摘してくれ。
それともひょっとしてこれは英語で書かれている文章じゃないのか?
--------------------------
<我那覇選手の提訴の経緯などは略>
CASの陪審員は川崎フロンターレののチームドクターが行った普通の生理食塩水とビタミンB1の点滴投与は、このケースにおける特定の状況から見て、2007年 WADA Codeに照らせば、我那覇氏に対する正当な医療行為であるとしながらもJリーグは事件当時、制裁に関連するこれらのWADA Codeの条項に適応していなかった、と発言した。
点滴が行われた際に効力を発揮していたJリーグのアンチドーピングレギュレーションではアンチドーピング委員会が制裁を課す『資格がある』となっている。罰を与える資格は規定されていたが、全ての違反に対して罰を与える強制的な義務は規定されていなかった。今回のケースで、CASの陪審員は例え違反があったとしてもそう決断する(=罰を与える)必要はなかったという結論に達した。それは陪審員がどんな制裁も我那覇氏に与えられるようなケースではないという意見で一致したためだ。
陪審員はJリーグは、手続き上という意味でも、実質的な手段と言う意味でも、何が正当な医療行為であるのかを明確にする詳細な条件を把握するための適当なアクションを取っていなかった、とも発言している。
このケースにおける状況下での点滴投与の必要性に関して様々な医学的見解があったし、現在もある。
だが陪審員は我那覇氏は、処方している医学的熟練者のプロフェッショナルな判断を評価する能力はなかったと認めた。
CASの調停者達は、例え我那覇氏が禁止された方法でアンチドーピングルールに違反しようとしていたとしても彼に責任はなかったのだから罰せられるべきではなかったと加えた。
最近のコメント